インボイス制度導入でフリーランスが迫られる「課税事業者」への選択

2023年10月1日から導入されるインボイス制度。「課税事業者」は取引先の選別を強いられるとあって、フリーランスへの影響は甚大です。

本記事ではインボイス制度について解説し、フリーランスが生き残るために求められる対策について紹介します。なお、すでに「課税事業者」となっているフリーランスの方に向けた内容ではなく、「免税事業者」のフリーランスの方に向けた記事です。

インボイス制度とは

インボイス制度とは適格請求書等保存方式のこと。「適格請求書」とは、従来の請求書や納品書に相当するもので、一定の事項が記載されており、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」です。

「適格請求書」の保存が「仕入税額控除」の大前提に

ここで、フリーランスが知っておきたい重要なポイントは、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の大前提となる点です。

そもそも消費税は、「売上分の消費税」から「仕入れ・経費分の消費税」を差し引いて納めます。

外注費を想定して、仕入れ税額の控除を考えてみましょう。フリーランスとして、5万5千円(消費税10%込)でデザインの仕事を引き受けたとします。このうち5千円が、クライアントの仕入れ・経費分の消費税です。インボイスがないと、発注元のクライアントはこの5千円を差し引きできず、負担することになります

「適格請求書」を発行するために必要なこと

従来の請求書や納品書との違いは、「適格請求書発行事業者」のみ「適格請求書」を発行できるという点です。この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録する必要がありますが、誰でも登録できるわけでありません。

「課税事業者」であることが前提で、税務署による審査に通らなければなりません。つまり、消費税の「免税事業者」は登録番号が発行されないために「適格請求書」=インボイスを発行できないのです

「免税事業者」と「課税事業者」の違い

すでに、「課税事業者」でないと「適格請求書発行事業者」としての登録を申請できないとお伝えしました。では、「課税事業者」と「免税事業者」の違いはなんでしょうか?

消費税において、課税売上高が1千万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。つまり、1千万円以下の売上であれば「免税事業者」となり、「売上分の消費税」と「仕入れ・経費分の消費税」の差額を納税する義務がないのです。

一方で、課税売上高が1千万円を超える「課税事業者」は消費税納税の義務がある、ということになります。

「免税事業者」は取引時に消費税の支払いを請求できますが、受け取った消費税を納税する義務がありません。これは、受け取った消費税を自分のお金にできるということ。納税する義務がないため、当然の流れとして「免税事業者」は消費税の還付を受けることはできません。

消費税の納税には手間のかかる事務手続きといった負担もかかるため、免税という措置は「免税事業者=零細企業」の最低生活を保障するために設けられた制度でした。インボイス制度の導入で、この保障が危うい状況を迎えているといえるでしょう。

なお、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出した場合は、売上高が1千万円以下となっても届出自体に効力があり、「免税事業者」にはならないので注意が必要です

インボイス制度でフリーランスが待ち受ける問題のまとめ

「免税事業者」として売上を少しでも上げるために日々頑張っているフリーランスにとって、注意しなくてはならないインボイス制度。インボイス制度が実際に導入されると、どんな事態が起こりえるのかまとめてみました。

年間の売上が1千万円以下でも「免税」の恩恵はなくなる

従来のように、消費税の支払いを請求しても、国へ納めないで自分のお金として手元に置くといった恩恵はなくなります。最初から消費税は請求しない、といった対応を迫られることになるでしょう。

「免税事業者」への圧力が高まる

インボイス制度が導入されると、消費税の「免税事業者」はインボイスを発行できないことは明らかです。そのため、取引先から「課税事業者」でないという理由で、取引を断られることもあるでしょう。今まで培ってきた信頼関係をもとにした取引関係が壊れてしまうことも懸念されています。「課税事業者」になれない場合には、取引自体を諦めざるをえなかったり、消費税分の値引きを迫られることになりかねません。

事業の内容にかかわらず煩雑な記帳・経理負担が増える

「免税事業者」、「課税事業者」の区分にかかわらず、どの事業者も税率ごとに区分した領収書・請求書を発行する必要があります。消費税率は、10%と軽減税率が適用される品目の8%に分かれており、複雑な記帳・経理への対応が求められるので準備が必要です。


「課税事業者」を目指しフリーランスとしての足元を固めよう

免税という恩恵がなくなり、消費税を納めることは利益が減り非常に残念なことのようにみえます。ただし根本から考えると、消費税はもともと最終消費者から預かったお金で、国へ納めるものです。今後は発想を切り替え、消費税を納めることを前提にフリーランスとして仕事に邁進することが求められるでしょう。

記帳・経理も複雑化しますが、最近ではクラウドサービスなど便利な記帳サービスもあります。インボイス制度を奮起する機会ととらえて、売上1千万を目指して「課税事業者」になるのがおすすめの乗り切り方です。

ライター
Mistyrose
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